現在一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。

当院では医薬品の安定供給に向けた取り組みとして、以前から特定医薬品の商品名を処方箋記載するのではなく、「一般名=成分名」で記載する取り組みを行っております。

例えば、ある薬剤XのA社からの市場への供給が不安定ないし滞ってしまった場合、処方箋が成分名処方になっていれば、同一成分のB社もしくはC社のものでも先発、後発にかかわらず薬局が手に入るもので、患者様に必要な薬を調剤し、お渡しできることになります。

何卒患者様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

<厚生労働省:医薬品の安定供給問題を踏まえた診療報酬上の特例処置にかかわる掲示>